ご主人が、ご自身を被保険者とする生命保険に加入して保険料をお支払いになっていた場合、ご主人が亡くなったためにあなたがお受取になった生命保険金には、相続税がかかります。
生命保険金は、ご主人がお亡くなりになる前からご主人と保険会社との契約で受取人が決まっていたものですから、不動産や預金などのような通常の相続財産とは性質が異なります。ところが相続税法では、生命保険金も、被相続人の死亡によって受け取るものである以上、相続財産とみなして相続税の課税対象としているのです。
しかし、生命保険金は、遺族の生活資金として使われたり、相続税の納税に充てられたりする場合がありますから、相続税法では、受け取った保険金を丸々課税の対象とはしないで、一定の金額を非課税としています。非課税とされるのは、次の算式で計算された金額です。
非課税金額=500万円×法定相続人の数
* 法定相続人というのは、仮に相続を放棄した人がいても、その放棄がなかった ものとした場合の相続人を言います。
ご質問のケースでは法定相続人は妻と子供2人の合計3人ですから、相続税が課税される金額は次のようになります。
5000万円 -(500万円×3人)=3500万円
保険金の額 非課税金額 課税される金額
ところで、生命保険金は上記のように遺族の生活資金や納税資金に充てることができますが、相続対策として、より有効に使う方法もあります。
例えば、遺言がない場合、財産を相続できるのは法定相続人だけになりますが、法定相続人でなくても自分のために献身的に尽くしてくれた人などに財産を遺してあげたい場合があります。このような場合、その人を受取人にした生命保険に入っておくと、その人は保険金を受取ることによって、遺言で財産をもらったのと同じ効果を得ることができます。
このように、保険は単に遺族の補償ばかりでなく、幅の広い相続対策のひとつとして考えることができるのです。