名義変更をしないでおくと、後にトラブルになることがあります。
例えば、妹さんが名義変更に同意していても、登記をしておかず、先に妹さんが亡くなった場合などに、妹さんが持分の放棄に同意していたとしても、妹さんの代襲相続人が共有持ち分を主張し、持ち分相当額の金銭の支払いを請求された、というケースもあります。不動産を相続された場合は、速やかな名義変更をお勧めします。
不動産の名義変更は、その物件所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
必要な書類は、下記の「名義変更に必要な基本書類」のほかに、「不動産の固定資産評価証明書」が必要です。
名義変更に必要な基本書類
<遺言書がある場合>
*遺言書
*被相続人の除籍謄本
*受遺者が相続人の場合)被相続人との関係が分かる戸籍謄本
*相続員全員の印鑑証明書
*住民票
<遺言書がない場合>
*被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
*法定相続人全員の戸籍謄本
*法定相続人の住民票(本籍地記載)または、戸籍の附票
*法定相続人の印鑑証明書
*遺産分割協議書(実印押印)