「戸籍の附票」をとることで、現在の住所がわかる場合があります。
ただし、戸籍の付表は同一戸籍内での「住所履歴」ですので、結婚後の本籍地と筆頭者(夫の氏名)が分かることが前提です。また、離婚したのでれば、本籍地が変更されている可能性もあります。本人以外が戸籍を請求することは、たとえ正当な事情があっても大変難しいことが多く、職務上戸籍の請求が可能な専門家へのご依頼をお勧めします。
また、どうしても居場所が分からに場合には、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうよう請求する方法があります。
選任された財産管理人は、不在者の財産について現状に変更を生じさせない「保存行為」や「利用・改良行為」は自分の権限で行えます。
しかし、これを超える「処分行為」をするには家庭裁判所の許可が必要です。「遺産分割」は不在者の財産に対する処分行為の一種であり、財産管理人が遺産分割の協議をするには家庭裁判所の許可が必要となります。