長年つれそった妻に、住んでいる土地と建物を贈与したいと思います。このような場合、贈与税で有利な扱いがあると聞きました。具体的には、どのような制度なのでしょうか。

 長年つきそわれた奥様にお住まいの土地と建物を生前に贈与しておくと、将来の相続のときに、贈与した財産が相続税の課税の対象にならなくて済むなどのメリットがあります。

 ご質問の「贈与税で有利な扱い」というのは、具体的には、一定の条件を満たせば、奥様に贈与した居住用不動産の価格から、2,000万円を差しいて贈与税の申告ができるという制度を利用することです。その年に奥様に贈与した財産が居住用不動産だけの場合には、この2,000万円に贈与税の基礎控除110万円を加えた合計2,110万円を、贈与税の課税価格から差し引くことができます。

 この制度は、「贈与税の配偶者控除」と言われ、いわば、国が認めた「糟糠の妻」へのプレゼントと考えて良いでしょう。

 ところで、この制度の適用を受けるためには、次のようないくつかの条件があります。


① 居住用不増産を贈与するまで、夫婦が20年を超える期間婚姻関係を続けてきたこと。

② 贈与された不動産が、妻が自分で住むための居住用不動産であること。  

③ 贈与があった年の翌年3月15日までに、妻が贈与を受けた居住用不動産に実際に住んでいて、 その後引き続き住む見込みであること。


 この制度は、婚姻期間の長い夫婦間の贈与に比較的多く利用されていますが、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか利用できません。また、夫から妻への贈与ばかりでなく、逆に妻から夫への贈与についても適用があります。

 なお、居住用不動産そのものの贈与だけでなく、居住用不動産を買うための金銭の贈与についてもこの制度の適用を受けることができます。


 一つ注意しなければならないことは、2,000万円を超える居住用不動産を、贈与税が丁度0円になるように持分を贈与する場合です。この場合は、まず居住用不動産の評価額を計算して、その結果を受けて、贈与する持分の割合を逆算して決めることになります。 

 これは実務的にもよく行われる方法ですが、税金の計算をする税理士と、登記申請をする司法書士とがよく連携していないと、結果として余計な税金を払ったり、逆に「税金が0円でももっと贈与できたのに」などという後悔を残すことにもなりかねません。税理士と司法書士とが互いにコミュニケーションが取れるように、一つのテーブルで話し合うことが大切です。